緊急事態宣言の休業要請の中にあった理髪店に美容室(美容院)は含まれているのかですが、最初に答えからお伝えいたします。
4月7日12時40分ごろ、国民民主党の玉木さんという方が安倍総理に質問をしました。その答えは、、
理髪店という言葉の中に、美容室(美容院)は、含まれない。
もう一つ、1000平米以下の理容室も休業要請の対象ではない。
ということです。ですので美容室は休業要請の対象にはなっていないことになり、通常のほとんどの理髪店(理容室)も休業要請の対象ではないということになります。
2020年4月7日から緊急事態宣言が出される見通しとなった東京都では、休業要請を出す業種の中に「理髪店」 が含まれておりました。
それで多くの人が気になったことが、「理髪店」の中に「美容室(美容院)」も含まれるのか?ということです。
冒頭にも書きましたが、安倍総理に質問をしました。その答えは、、美容室は含まれていないということでした。
美容師的目線では理髪店に美容室は含まれない
美容師の立場からこのことについて申し上げたいのは、通常「理髪店」という表現の中には「美容室(美容院)」は含んでいないと思われるということです。
多くの美容師はそう答えると思います。通常の感覚では理髪店とは、理容室、散髪屋、床屋などのことを指していて、美容室や美容院とは似た業種でも少しジャンルの違うものという感覚です。
理と美の頭文字が1文字違うだけですが、お客様の髪を担当するために必要な免許も違います。主に相手にするお客様の性別も、基本的に理容室は男性、美容室は女性が多い傾向にあります。
ですので、理髪店という言葉の中には美容室は入らないと思われたわけです。
理容室はダメで美容室はOKというのも意味が分からない
理髪店という言い回しの中に美容室が含まれないことは分かりましたが、最初はその理由がよく分かりませんでした。なぜなら、理容室も美容室もお客様と一定時間以上近距離で接しなければいけない業種だからです。
むしろ滞在時間で言えば、パーマやカラーリングなどの需要が多い美容室のほうが長いことのほうが多いと言えます。それなのになぜ1000平米以上の理髪店が休業要請をうけ、美容室が営業OKなのかが謎すぎました。
国会の答弁では、美容室・美容院は生活に必需なためというような答えでしたが、理髪店・理容室も店の大きさに関係なく生活に欠かせない施設だと思うんですけどね。
最初は、理髪店は髭剃りなどをする時に顔同士が近づきやすいからじゃないか?という意見もありましたが、美容室でも美容師とお客様の顔が近づく場面は多々ありますしね。
とにかく、今回の休業要請にあった理髪店という文言の中に美容室は含まれない。そしてほとんどの理容室は営業可能ということだけは決定とみてよいと思います。
とはいえ、現状が現状ですので、要請があろうがなかろうが自主的に休業する美容室、理容室も多いので、美容室や理容室にいく際は電話で問い合わせていただくのが一番良いと思います。
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